[航空局] 航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて

各位
 
航空局から「新型コロナワクチン接種の取り扱いについて」の変更連絡を受領しましたので転送します。
各団体内にて周知をお願いします。
 
[従来の指針を踏襲]
・「認可・発売から1年を経過しない新しい薬は使用しないこと」は新型コロナワクチンには適用しない
・ワクチン接種後の航空業務に従事しない期間を、新型コロナワクチンについては24時間ではなく48時間とする
の2点は変更ありません。
 
[指針の変更点]
副反応の報告について、「アナフェラキシーなどの重大な副反応が確認された場合」のみになりました。
 
[変更前]
指定航空身体検査医又は乗員健康管理医は、新型コロナワクチン接種により航空業務に支障を来す恐れのある副反応があったことを確認した場合は、その内容について、速やかに国土交通省航空局運航安全課乗員政策室(医学担当)に報告すること。
 
[変更後]
指定航空身体検査医又は乗員健康管理医は、新型コロナワクチン接種によりアナフィラキシーなどの重大な副反応が確認された場合は、その内容について、速やかに国土交通省航空局運航安全課乗員政策室(医学担当)に報告すること。
 
 
 
令和3年2月15日付け国空航第3205号については 令和3年11月 15 日 をもって 廃止します。