[変更] [航空局] 航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて

(令和3年2月15日付け国空航第3205号(本ページの通達)については 令和3年11月 15 日 をもって 廃止します。今後は令和3年11月15日付け国空航第1894号が有効となります)

日本滑空協会会員各位

国土交通省乗員政策室より、新型コロナワクチン接種による航空身体検査への影響について連絡をいただきましたので転送します。
「認可・発売から1年を経過していない新しい薬に関しては、航空業務に係る安全性等の確認が不十分であり、使用しないこと」
とされている指針は、新型コロナワクチンには適用しない、とのことです。
また、副反応についても記述がありますので、添付の通知をご確認の上対応をお願いします。

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公益社団法人 日本滑空協会
事務局長 佐志田伸夫:


公益社団法人
日本滑空協会 御担当者 様

平素より航空身体検査証明業務に関してご理解ご協力頂きありがとうございます。

航空機乗組員におけるワクチンの接種につきましては、「航空機乗組員の使用する医薬品の取扱いに関する指針」にその取扱いを定めております。
一方、新型コロナワクチンについては、副反応や航空業務への影響に関する情報が必ずしも十分に蓄積されていないこと等を鑑み、当面の間、別添の通りの取扱いとさせていただきます。

(内容)

・指針 2.の「認可・発売から1年を経過していない新しい薬に関しては、航空業務に係る安全性等の確認が不十分であり、使用しないこと」については、新型コロナワクチンに対して適用しないものとする。なお、この場合においても、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受けることが望まれる。

・指針 3.B「予防接種」の項目中、新型コロナワクチン接種については「24時間」を「48時間」に読み替えるものとする。

・指定航空身体検査医又は乗員健康管理医は、新型コロナワクチン接種により航空業務に支障を来す恐れのある副反応があったことを確認した場合は、その内容について国土交通省航空局運航安全課乗員政策室(医学担当)に報告すること。

不明点等ございましたら、添付記載の連絡先あてご連絡をお願いいたします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。


公文書(滑空協会)27