[航空局] 自家用航空機の操縦士に対するアルコール検査及び空港使用の厳格化について
全国滑空団体連絡担当者各位
JSA関係者各位
自家用機に対するアルコール検査並びに落下物防止に対する施策が公表されましたので、お知らせします。
内容は添付資料をご覧ください。
航空局ホームページ 自家用航空機の操縦士に対する酒気帯びの有無の確認について より引用
自家用航空機の操縦士に対する酒気帯びの有無の確認について
一連の操縦士による飲酒に係る不適切事案を受け、国土交通省では「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」において国による統一的な飲酒基準の検討を進め、平成31年1月31日、当該検討会における中間とりまとめを踏まえ、航空運送事業者の操縦士に対し乗務前後でのアルコール検知器による検査を義務付けるとともに、アルコールが検知された場合(酒気帯び状態)は乗務を禁止することとしました。
また、あわせて、「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法第70条関係)」(平成31年1月31日 国空航第2278号)を制定し、自家用航空機の操縦士に対しても酒気を帯びた状態での航空業務を行わないよう周知・指導しているところですが、平成31年4月9日に同検討会における最終とりまとめが公表され、自家用航空機の操縦士に対する基準を継続的に遵守するための取組として、「抜き打ちでのアルコール検査を実施すること」とされたことを踏まえ、国が管理する空港等においては、自家用航空機の操縦士による酒気帯び状態での空港等の使用を防止するために、以下の通り必要な措置を講じることとしました。
なお、国が管理する空港等以外の空港等においても同様の対策を要請しております。
1. 自家用航空機の操縦士を対象としたアルコール検査の実施
1.令和2年4月13日より、自家用航空機が国の管理する空港を使用する場合においては、空港管理規則第6条第2項に基づく空港管理上必要な条件として次の事項を附することとし、空港使用の届け出の際等に確認します。
〇 航空機乗組員は、酒気を帯びている場合は空港を使用しないこと。
➡ 国の職員による 「アルコール検知器を使用したアルコール検査」の実施要領はこちらです。
なお、具体的な検査時期や場所等は使用する空港により異なります。
令和2年4月13日時点において、対象となる国の管理する空港等は21空港(稚内、新千歳、釧路、函館、新潟、東京国際、大阪八尾、広島、松山、高知、北九州、長崎、大分、宮崎、鹿児島、那覇、札幌丘珠、百里、小松、美保、徳島)となります。
2.国が管理する空港等以外の空港においても同様の対策を要請します。
3.空港等以外の場所を離着陸する場合にも、同様の事項が実施されるよう必要な措置を講じます。
なお、対象となる自家用航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船です。また、自家用航空機とは、航空機のうち航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第100条第1項の許可を受けた航空運送事業及び法第123条第1項の許可を受けた航空機使用事業、法第129条第1項の許可を受けた外国人国際航空運送事業の用に供するもの以外のものをいいます。
2. その他の対策
平成30年11月20日に「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」を設置し、航空従事者の飲酒に関する基準の検討を行った結果、平成31年4月9日に「最終とりまとめ」が公表されました。この中で、1.の「抜き打ちによるアルコール検査の実施」のほか、自家用航空機を含めた以下の対策についても既に実施されておりますので、あわせてご確認ください。
なお、使用する空港等の場所や飛行の目的にかかわらず、アルコールの影響下で正常な運航ができないおそれがある状態の間は、航空業務を行ってはいけません。
このため、事業用、自家用を問わず全ての航空機乗組員は、アルコールに関する基礎知識を確実に習得し理解していただくとともに、飛行前に禁酒期間を設けることや過度な飲酒を行わないこと、飛行前にアルコールの影響の有無を確認することなどの措置を自らの責任で講じることにより、飲酒による運航への影響を回避し運航の安全確保について万全を期すようよろしくお願いします。
(対策1) アルコールの危険性、分解速度、操縦への影響、依存症患者への対応方法等をまとめた「基礎教材」を基にした知識の習得、理解
➡ 航空局監修の下、定期航空協会と一般財団法人航空医学研究センターに作成された教材はこちらです。(航空医学研究センターのHPにリンクしています)
(対策2) 特定操縦技能審査時において、アルコールに関する知識を審査項目に追加
➡ 令和元年5月1日に、口述ガイダンスを改正しております。詳しくはこちらをご覧ください。
(対策3) 自家用運航者等に対する講習会等を通じた飲酒に係る安全啓発・周知徹底
➡ 地方航空局主催により毎年各地で実施している安全講習会など、様々な機会を通じて取り組みを行っております。
(対策4) 飲酒量、飲酒頻度等の飲酒習慣の確認、アルコール検査での検知実績、健康診断等でのアルコール健康障害の確認を実施
➡ 令和元年8月1日以降、航空身体検査証明(操縦練習許可)申請時に、これらを記載した「自己申告確認書」の提出が必要になりました。詳しくはこちらをご覧ください。
AIC Nr 012/20 自家用航空機による空港使用について
AIC-2020-012 自家用航空機による空港使用について