[航空局] 「特定操縦技能審査口述ガイダンス」の一部改正について 令和2年9月
特定操縦技能審査口述ガイダンスを一部改正しましたので以下のとおりお知らせします。
1.背景
令和元年7月25日に運輸安全委員会により公表された、平成29年8月14日に奈良県山辺郡山添村で発生した小型航空機墜落事故に関する航空事故調査報告書の中で、国土交通大臣(航空局)に対し勧告が行われ次の安全策を講じることとされたところです。
<勧告内容>
操縦士が技能証明において型式限定を必要としない航空機を操縦する場合であっても、経験したことのない型式の航空機を操縦するにあたっては、当該航空機を操縦するために必要な知識及び技能を確実に獲得した上で行うよう操縦士に対して指導すること。
2.通知内容
航空局では、上記内容を踏まえ「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン(令和2年6月29 日(国空航第1055号))」(以下、「教育訓練に関するガイドライン」という。)の制定に伴い、特定操縦技能審査口述ガイダンスを改正し「教育訓練に関するガイドライン」に関する事項を追加しました。
3.スケジュール
公布: 令和2年9月
施行: 令和2年11月
【参考】
特定操縦技能審査実施要領も改正しております。(令和2年9月施行)
特定操縦技能審査口述ガイダンス (令和2年9月施行)
改正の概要操縦技能審査員宛