[航空局] 技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」の制定について

航空局安全部運航安全課より、「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」が6月29日付で制定され、10月1日付で施行されるとのご連絡をいただきました。
グライダー関連では、経験のない発航方法(ウインチ・自動車曳航、航空機曳航、自力発航)による操縦をする場合の教育訓練とログへの記入が定められています。
また、特定操縦技能審査の際には、審査員がこれを確認するよう別途連絡をいただきました。
 
添付内容をご参照の上、安全運航をお願いします。
 
滑空協会通知

 

技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン

技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン(PDF)

事務連絡

操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等に関する教育訓練の実施記録の確認について(依頼)(PDF)