[変更] [航空局] 航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて(2021年7月QA追加)
(令和3年2月15日付け国空航第3205号(本ページの通達)については 令和3年11月 15 日 をもって 廃止します。今後は令和3年11月15日付け国空航第1894号が有効となります)
各位
航空局運航安全課から2月に連絡(国空航第3205号)を頂いていましたが、追加事項の連絡がありましたので転送します。
新型コロナワクチン接種が進んでいると思われますが、ワクチン接種により航空業務に支障を来す副反応が有った場合の報告内容が追加されました。
なお、前回の連絡にもありました通り、新型コロナワクチンには「新しい薬に関する禁止」は適用しない、と示されています:
「認可・発売から1年を経過していない新しい薬に関しては、航空業務に係る安全性等の確認が不十分であり、使用しないこと」については、新型コロナワクチンに対して適用しないものとする。
ご承知おきの上、適切に報告いただきますようお願い致します。
関係団体御担当者 様
平素より航空身体検査証明業務に関してご理解ご協力頂きありがとうございます。
標記につきましては、本年2月15日「航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて」ご連絡差し上げているところでございます。
今般、ワクチン接種が進んでいく中で、指定航空身体検査医又は乗員健康管理医からの「報告内容」についてQ&A 以下追記いたしましたのでお知らせいたします。
(副反応や航空業務への影響に関する情報が必ずしも十分に蓄積されていないこと等を鑑み、引き続きよろしくお願いいたします。)
・A 指定航空身体検査医又は乗員健康管理医は、新型コロナワクチン接種により航空業務に支障を来す恐れのある副反応があったことを確認した場合は、その内容について国土交通省航空局運航安全課乗員政策室(医学担当)に報告すること。
(2月記載) 報告内容:年齢、症状、経過、ワクチンのメーカー等
(7月追記) 報告内容:接種日、回数(1回目/2回目)、年齢・性別、発生日、乗務停止期間、症状、経過、ワクチンのメーカー、副反応消失確認日、2回目接種予定日(1回目の場合)、新型コロナウイルス既往歴等
国土交通省ホームページ
航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて(PDF形式)
210215_新型コロナワクチン取扱い(210708_Q&A追加)