航空法の一部改正について「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」

会員の皆様、

「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたのでご案内します。

http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku11_hh_000080.html

以下、国土交通省ホームページより引用

概要

[1]国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保
○ 国土交通大臣が、国産航空機メーカーから当該機の不具合情報を入手し、当該メーカーに対して改修等の是正対策の構築を指示できる仕組みを創設 等
[2]航空機の運航等に係る更なる安全確保
○ 飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化
○ 無人航空機の飛行に当たっての遵守事項の追加 等
[3]技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保
○ 航空運送事業者以外の航空機使用者であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合に、航空機の耐空証明の有効期間(1年)を延長する仕組みを構築 等
[4]国産航空機就航に伴う、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施
○ 航空機が航行していない状態に生じた航空事故の兆候を調査できるよう措置
○ 事故等の調査を終える前に原因関係者等への勧告を行うことができるよう措置 等

概要(PDF形式

新旧対照表(PDF形式)