[航空局] 特定操縦技能審査実施要領等の一部改正について(R7.4.1適用)
航空局より、「特定操縦技能審査実施要領」等の一部改正についてお知らせいたします。
特定操縦技能審査要領(R7.3.28改正、R7.4.1適用)
特定操縦技能審査実施細則(R7.3.28改正、R7.4.1適用)
特定操縦技能審査口述ガイダンス(R7.3.28改正、R7.4.1適用)
特定操縦技能審査実施要領等の一部改正について(日本滑空協会)
(別添)特定操縦技能審査実施要領等の一部改正について(通知)
[背景]
航空局では、当時の小型航空機等による航空事故等が続発したことに対応し、平成28年度から、有識者や関係団体等から構成される「小型航空機等に係る安全推進委員会」(以下、「委員会」という。)を定期的に開催し、小型航空機等に係る安全対策の構築に係る調査・検討を行ってきました。
航空法第71条の3第1項の規定に基づく特定操縦技能の審査は、平成26年以降、「特定操縦技能審査実施要領」(平成24年3月29日国空航第799 号)、「特定操縦技能審査実施細則」(平成24年3月29日国空航第800号)及び「特定操縦技能審査口述ガイダンス」(平成24年3月29日国空航第801 号)に基づき実施しているところですが、令和6年2月に開催した第12回委員会において、今後の取り組みの方向性として、「特定操縦技能審査制度の実効性向上」が確認されたこと及び操縦技能審査員に対して実施したアンケート結果を踏まえ、これまでの運用実態を踏まえた制度運用の適正化及び明確化を図るため、所要の見直しを行いました。
「特定操縦技能審査実施要領」等の一部改正(案)に関する 意見公募の結果について