改正航空法の施行前(令和4年6月以前)に修理改造検査で装備した民生品の取り扱いについて

各位

航空局政策安全課より、2022/6/18から施行される航空法改正以降に実施される最初の耐空検査における注意事項についてのご連絡をいただきましたのでご案内します。

[要約]
グライダーの使用者は、2022/6/18以降に実施する初回耐空検査で民生品一覧表(サンプル添付)を作成して、耐空検査員から民生品の指定を受ける必要があります。
過去に輸出耐空証明書に基づいて耐空証明を取った機体についても、その中に民生品があれば民生品リストを作成する必要があります。
民生品と指定を受けていない装備品については、その後、修理等で装備する場合に原則基準適合証が必要になります。

航空局が作成された民生品リスト(ホワイトリスト)も添付されています。
 6. TSO品ではない(航法に使用しない)GPS装置
 25. (グライダー用HF)無線機
がグライダーに当てはまるのではないかと思われます。

以下の連絡をご確認ください。
ご質問がありましたら、末尾の航空局ご担当者までお問い合わせ願います。

 


予備品証明廃止に伴う制度改正関係で滑空機使用者の方に展開いただきたいことがあり、ご連絡差し上げました。民生品の指定手続きに関するご連絡です。
お手数ですが、以下の内容を滑空機使用者の方に展開いただけますと幸いです。

---
令和4年6月の予備品証明廃止に伴い、ご案内のとおり航空機に装備する装備品の取り扱いが大きく変わります。
これまでは、重要装備品についてのみ予備品証明または装備品基準適合証が必要であり、非重要装備品はこれらの証明は必要なく装備可能でしたが、今般の法改正に伴い重要装備品の考え方や予備品証明制度は廃止され、航空機に装備する装備品については、原則基準適合証がなければ航空機に装備することができなくなります。

上記のとおり、原則基準適合証がなければ、航空機に装備することができなくなりますが、いくつか例外があり、その例外の一つに、修理改造検査等で装備する装備品であって、民生品として指定を受けたものがあります。
指定を受けた民生品については交換、修理時に基準適合証は不要となります。

民生品制度は令和4年6月から開始するため、令和4年6月以降に修理改造検査を受ける場合には、その修理改造検査で民生品の指定を受けることとなります。一方で、令和4年6月以前に修理改造検査で取り付けた装備品については令和4年6月時点で民生品の指定を受けていないところ、これらの装備品のうち明確に民生品に該当する装備品については、法施行後最初の耐空検査で民生品として指定を行うこととしています。

当該指定を行うにあたり、令和4年6月以前に修理改造検査で取り付けた装備品のうち明確に民生品に該当する装備品のリストを別添「220516_民生品、非民生品リスト」のとおり当局で作成しておりますので送付させていただきます。(ご参考までにサーキュラーNo.1-503もあわせて送付させていただきます)。
滑空機使用者の方の場合、主に無線機などが該当すると考えています。

以下、法施行に向けて滑空機使用者の方においてご対応が必要な事項をご説明させていただきます。民生品一覧表の作成を進めている滑空機使用者の方もおられるかもしれませんが、重要な事項でございますのでご一読願います。

〇令和4年6月18日以降(法施行以降)の最初の耐空検査において民生品一覧表をご提出いただき、民生品の指定を行います。耐空検査の場で民生品として指定を受けなかった場合、その後、当該装備品を修理する場合に装備品基準適合証が必要となりますので、ご留意願います。裏返すと、装備品基準適合証がない装備品は航空機に装備することができなくなります。

〇法施行前に修理改造検査で取り付けた装備品については、基本的に法施行後の最初の耐空検査で民生品の指定を受けていただくこととなります。このため、必ず法施行後の最初の耐空検査で民生品として指定を受けられるよう、民生品一覧表のご作成を確実に行っていただければと思います。

〇民生品一覧表は航空機使用者の方が第一義的に責任をもってご作成いただく必要があります。

〇民生品一覧表には、サーキュラーNo.1-503の7-1-2項に定める事項を記載する必要があります(装備品の仕様書の添付も必要です)。一方で、サーキュラーNo.1-503の7-1-3項に定める、安全性の評価等に関する資料のご提出は不要です(※)。
※法施行後に修理改造検査で取り付ける装備品の場合には、7-1-3項に定める資料も含めてご提出が必要です。

〇民生品一覧表の様式については、別添excelファイルのサンプルをご使用ください。

○耐空検査を受ける前に予め民生品一覧表の内容を確認するため、目安として耐空検査の1ヶ月前に予め耐空検査員の方に民生品一覧表をご提出ください。(円滑に耐空検査を行うため)

〇過去の航空機の輸入時に輸出耐空証明書の中に含まれている装備品等(STC品やTC品を除く。Form 337やEASAのminor change等で取り付けられている装備品に限ります。)であって、輸入時に変更審査表を作成していない航空機の場合であっても、民生品一覧表をご作成いただき、民生品の指定を受ける必要があります。(別添「220516_民生品、非民生品リスト」には記載しておりませんが、民生品の指定を受けることが可能です)

〇STC品を修理改造検査で取り付けている場合に、当該STC品の中に民生品が含まれている場合には、STCホルダーの方が設計変更手続きを行って、民生品の指定を受ける必要があります。輸出耐空証明の中にSTC品が含まれており、当該STC品の中に民生品が含まれている場合も同様です。

ご質問等ございましたら以下の連絡先までご連絡いただければと存じます。

航空局安全政策課
伊藤:itoh-t2qm@mlit.go.jp
渡邉:watanabe-k97iv@mlit.go.jp
TEL:03-5253-8111(内線48333又は50228)


【210730制定】No.1-503_民生用、軍事用又は研究開発用に設計された装備品等の指定要領(新設)

 

220516_民生品、非民生品リスト

 

(様式)民生品一覧表のサンプル(xlsxファイル)