[航空局] 「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」に関する確認

会員各位
 
この度、日本滑空協会から航空局安全部運航安全課乗員政策室に確認し、疑問点についての「解釈」をまとめました。
特に、質問の多かった教育時間・回数等に関しては、「通達の数値は『標準』であり、実際に知識・能力を認定することができればこだわらなくてもよい」とのお返事もいただきました。
つきましては、添付資料をご参照のうえ、安全性を高めるという通達の主旨をよく理解した上で、教育訓練の実施とその記録の励行をお願いします
「推奨します。」という表現の部分は、通達には明示されていませんが、日本滑空協会として推奨する点です。
本件内容に関する疑義がありましたら、ご遠慮なく事務局あてにお尋ねください。
また、さらに確認したい点などがありましたら航空局との会話を続けますので、こちらも事務局にお寄せいただくようお願い致します。
 
(公社)日本滑空協会
 事務局長 佐志田伸夫