「操縦士実地試験実施細則」及び「航空従事者養成施設指定申請・審査要領」の一部改正

航空局から以下の連絡を頂きましたのでご案内します。
滑空機については直接の影響はありませんが、養成施設申請・審査要領が一部改正されています。


今般、「操縦士実地試験実施細則」及び「航空従事者養成施設指定申請・審査要領」を一部改正するため、
11月14日~12月15日の間で意見公募(パブリックコメント)を実施していたところですが、別添のとおり令和7年12月24日付で改正いたしましたので、お知らせいたします。(滑空機については、直接の影響はございません。)
ご不明点等ございましたら当方までご連絡ください。

【パブリック結果】
意見公募の結果について 

【改正通達】
掲載先:航空安全情報ポータル 通達類 安全政策課 

操縦士実地試験実施細則(飛行機) 定期運送用操縦士 

操縦士実地試験実施細則(飛行機)准定期運送用操縦士 

操縦士実地試験実施細則 (飛行機) 型式限定変更 

操縦士実地試験実施細則(飛行機)事業用1人

操縦士実地試験実施細則(飛行機)計器飛行証明

航空従事者養成施設指定申請・審査要領 

【公布・施行】

公布:令和7年12月24日

施行:令和8年1月1日※
※令和8年3月31日までは、従前どおりとすることができる。