[航空局] 航行不能航空機発生時に備えた空港使用の条件について
滑走路上で航空機が自走不能となった事案等が発生した場合には、公共インフラである空港の運用ができないことで、関係航空会社のみならず旅客等航空利用者に影響を及ぼすことがあります。そのため、早期の空港運用再開に向けた操縦士及び空港管理者における事前準備等について、国内外の空港の情報や国際機関等の規定を参考に諸課題の検討を行い、国内規程の改正を行うとともに、本施策の実効性を担保するため、空港管理者に対して、必要な措置を講じるよう通知を行ったものです。
なお、国管理空港以外の空港管理者への公文書は、各空港管理者あてに通知しているため、福岡国際空港株式会社宛ての公文書のみ添付いたします。
【事務連絡】航行不能航空機発生時に備えた空港使用の条件について(お知らせ)_滑空協会様
別添①_航行不能航空機発生時に備えた空港使用の条件について(通知):地方航空局長
別添②_航行不能航空機発生時に備えた空港使用の条件について(通知):福岡