[航空局] 航空身体検査マニュアル」等の一部改正について
航空局から航空身体検査マニュアル等の改正の連絡を頂きましたのでご案内します。
今般、航空身体検査証明の検査基準の定期的な見直しを行い、以下通達の一部を改正し、令和7年6月1日から適用することとしましたので、お知らせいたします。
●航空身体検査マニュアル(平成19年3月2日制定国空乗第531号)
以下通達については、今回のマニュアル改正において、内容を本通達に統合して廃止することにしています。
・「国土交通大臣の判定申請に適用する追加運用指針」(平成19年3月5日制定国空乗第557号)
・「経皮経管冠動脈形成術(PCI)、冠動脈バイパス術(CABG)等」(平成19年3月5日制定国空乗第557号)
・「ワルファリンカリウム錠の使用」(平成19年3月5日制定国空乗第557号)
・「無症候性脳梗塞に関する取扱いについて」(平成20年3月19日制定国空乗第630号)
・「屈折矯正手術後における検査結果の確認要領」(平成25年11月27日制定国空航第689号)
●調律異常の取扱いについて(平成25年11月27日制定国空航第687号)
【通知】「航空身体検査マニュアル」の一部改正について_日本滑空協会
航空身体検査マニュアル
【新旧対照表】「航空身体検査マニュアル」の一部改正
【通知】「調律異常の取扱いについて」の一部改正について_日本滑空協会
調律異常の取扱いについて
【新旧対照表】「調律異常の取扱いについて」の一部改正