[航空局] 航空機の離陸順序(No.1、No.2等)を示す情報提供の停止解除に伴う留意事項について
航空局、安全政策課からのお知らせを転送します。
1/2の羽田での事故後停止されていた、離陸順序を示す情報(No.1、No.2など)提供の停止を解除する、という内容です。
添付ご参照のうえ、周知をお願いします。
なお、この内容は国土交通省のホームページにも掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku14_hh_000015.html
直接的には管制のある飛行場で運航するモーターグライダーに影響がありますが、フライトサービス等でも参考にしてください。
本年1月2日に東京国際空港で発生した航空機衝突事故を受け、当面の措置として、航空機の離陸順序を示す情報(No.1、No.2等)の提供を停止されていたところです。一方で、その後に開催された管制官とパイロットの交信に関する緊急会議等において、パイロット側からは、離陸順序に関する情報提供は他機の状況等を把握するために有益であるとして再開を望む声が多く、また、海外においても同様の情報提供が一般的に行われており、適切な場面や時機に離陸順序を伝達されることで、管制指示の誤認等のリスク低減にもつながると考えられるとして、6月24日の羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会による中間とりまとめにおいて「情報提供する際の留意事項を管制官やパイロットに周知徹底した上で、情報提供の停止を解除することを検討すべき」であるとされたところです。
これを受け、航空局においては、管制機関に対し、滑走路進入に係る管制用語等を周知徹底した上で、8月8日より航空機の離陸順序を示す情報提供の停止を解除することとなりました。
同事故等を受けて、安全運航のための基本動作及び手順等の徹底をお願いしてきたところですが、今般の航空機の離陸順序を示す情報提供の停止の解除を踏まえ、別添を通知しますので、改めて貴会傘下会員に対し周知いただき、安全運航の確保に万全を期すようお取り計らい願います。
事務連絡_航空機の離陸順序(No.1、No.2等)を示す情報提供の停止解除に伴う留意事項について(日本滑空協会)