[航空局] 航空機からの機内持込み品の落下防止について

各位

航空局安全部運航安全課より、2021年10月14日に発生したヘリコプターからスマートフォンを落下させた事案に関連し、機内持ち込み品の落下防止についての注意喚起をいただきましたのでご案内します。

グライダー・モーターグライダーからも、小窓からスマホやカメラを使用して写真撮影をされる方もいらっしゃるようですが、持ち込み品を落下させないよう、十二分にご注意ください。物件落下は重大インシデントになります。(落下物の重さによります)


日本滑空協会 様

兵庫県の発表によれば、令和3年10月14日、大阪府大阪市西成区上空を飛行中の回転翼航空機からスマートフォンが落下する事案が発生しました。当該機の運航者によれば、機体キャビン内で使用中のスマートフォンが、換気のため開放していた窓からの風にあおられ機外に落下したとのことです。
航空機からの落下物防止については、令和元年6月にも小型飛行機からカメラレンズが落下する事案が発生したことを踏まえ、落下物防止対策等の確実な実施の徹底を依頼しているところではございますが、貴会におかれましては、傘下会員等に対し、改めて運航中の航空機からの機内持込み品や航空機部品等の落下が及ぼす危険性を改めて周知徹底するとともに、航空機からの落下物防止対策等の確実な実施の徹底をお願いいたします。また、安全講習会を含めたあらゆる機会を通じて継続的に注意喚起するようお願いいたします。

【添付】
・(事務連絡)航空機からの機内持込み品の落下防止について(R3.10.15)
・(別添)航空機からの機内持ち込み品や航空機部品等の落下防止について(国空航第579号、国空機第371号、R1.6.28)


日本滑空協会様

 

(再掲載)

(別添)航空機からの機内持ち込み品や航空機部品等の落下防止について(国空航第579号、国空機第371号、R1.6.28)