[航空局] 航空法に基づく運航許可事務等の申請・届出先の変更について

空港事務所において取り扱っている、航空法に基づく運航許可事務等の申請・届出先が令和3年10月1日より変更になります。

 ◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒ 東京空港事務所長
 ◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒ 関西空港事務所長

対象となる運航許可事務等は以下になります。

3.対象となる運航許可事務等
(1) 法第60条ただし書の規定による許可【航空交通管制用自動応答装置の装備義務解除の許可】
(2) 法第60条ただし書の規定による許可【無線電話の装備義務解除の許可】
(3) 法第79条ただし書の規定による許可【場外離着陸場における離着陸の許可】
(4) 法第81条ただし書の規定による許可【最低安全高度以下の飛行の許可】
(5) 法第82条の2ただし書の規定による許可【航空交通管制圏等における制限速度を超える速度での飛行の許可】
(6) 法第89条ただし書の規定による届出【物件投下の届出】
(7) 法第91条第1項ただし書の規定による許可【航空機の試験をする飛行の許可】
(8) 法第92条第1項ただし書の規定による許可【操縦練習飛行等の許可】
(9) 法第132条第2項第2号の規定による許可【飛行の禁止空域における飛行の許可】
(10) 法第134条の3第1項ただし書の規定による許可(施行規則第239条の2第1項第5号を除く。)及び同条第2項の規定による通報【飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の許可及び通報】

詳細は以下を参照ください。

航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について(東京航空局)

航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について(大阪航空局)