[航空局] 特定操縦技能審査実施要領等の改正について(航空運送事業者に所属の場合の署名の合理化)

 

航空局安全部運航安全課より特定操縦技能審査実施要領の改正の連絡がありましたので掲載します。
特定操縦技能審査員の方には既に連絡されていますので、内容ご確認の上対応ください。
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以下のとおり特定操縦技能審査実施要領等改正しましたのでお知らせします。
なお本件は、航空運送事業者に所蔵する操縦士に対して運航規程に基づく技能審査を実施した場合の、特定操縦技能審査技能証明書に対する記載を簡略化するものですが、操縦技能審査員宛通知の通り、具体的な記載方法については後日航空局HPにて公開します。

1.背景

  • 我が国では、国際民間航空条約附属書第1の規定に基づき、操縦士に起因する航空事故等を防止し航空の安全性の向上を図るとともに、有資格者の技量を適切に維持するため、操縦技能証明を有する者に対し飛行する前2年以内に特定操縦技能審査に合格していることを求めています。
  • 本邦航空運送事業者は、運航規程に基づく技能審査を行うことにより特定操縦技能を確認することが出来るが各操縦士は自家用操縦士として飛行する可能性もあるため、特定操縦技能審査としての結果を各操縦士が保有する技能証明書に一律に記載することとしています。
  • 今般、本邦航空運送事業者については各操縦士の事情に応じて柔軟にこの記載を出来ることとし規定の合理化を図りました。

2.概要

  • 本邦航空運送事業者は、運航規程に基づく技能審査を行い被審査者の特定操縦技能の確認を実施した場合に、技能証明書に所定の事項を「記載することができる」とする。

公布:令和3年3月
適用:令和3年4月

公益社団法人日本滑空協会宛

 

(別添1)操縦技能審査員宛

 

特定操縦技能審査実施要領PDF

特定操縦技能審査実施細則.pdf

新旧対照表.pdf