[航空局] 技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」の制定について
航空局安全部運航安全課より、「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」が6月29日付で制定され、10月1日付で施行されるとのご連絡をいただきました。
グライダー関連では、経験のない発航方法(ウインチ・自動車曳航、航空機曳航、自力発航)による操縦をする場合の教育訓練とログへの記入が定められています。
また、特定操縦技能審査の際には、審査員がこれを確認するよう別途連絡をいただきました。
また、特定操縦技能審査の際には、審査員がこれを確認するよう別途連絡をいただきました。
添付内容をご参照の上、安全運航をお願いします。
技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン(PDF)(2026年6月4日改正版に差替)
操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等に関する教育訓練の実施記録の確認について(依頼)(PDF)
別添の様式(「安全確保のための教育訓練等の実施について」)はこちらにリンクされています
操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等に関する教育訓練の実施記録の確認について(依頼)
「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」(令和2年6月29日制定 令和2年10月1日施行 国空航第1055号)に基づく教育訓練の適切な実施を促すため、各操縦技能審査員におかれましては、特定操縦技能審査時の際に本通達に従った教育訓練及び学習の実施状況について聞き取りを行う等の対応をお願いします。対応の詳細については、下記事務連絡をご確認願います。
・事務連絡
様式:安全確保のための教育訓練等の実施について[PDF/Word]
参考:技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン[PDF]


